令和6年9月10日
高野弘亜希
判決の公正かつ客観性の問題点
裁判所が廃止された古い医学知見に基づいて判断を下したことは、極めて深刻な問題です。裁判所には、現行の医学基準に基づき、公正かつ客観的な判断を行う責務があります。この責務が果たされない場合、単なる司法の過失を超えて、外部からの不当な医療行政上の偏見の影響が疑われ、判決全体の正当性が損なわれる可能性があります。
さらに、裁判所は人権の砦としての役割を担っています。この役割を果たさない場合、司法の独立性が揺らぐ重大な懸念が生じます。本件においては、特に皮膚の疾病状態に対する治療の維持が、私と長女の生命に直結する極めて重要な問題であるにもかかわらず、証人尋問も行わずに判断を下している点は看過できません。仮に裁判所が意図的に医療、行政側に有利な判断を下しているのであれば、それは司法全体の信頼性に対する深刻な脅威であり、慎重に再考されるべき事案です。
人権侵害性のある医師の判断
本件判決の根拠となった「性同一性障害や性転換症と診断することが困難であり、支持的な精神療法しか行えない」「性別違和感は自覚しているが、ホルモン治療の必要性は認められない」とする医師の判断は、現行の医学基準に反しています。ICD-11によれば、すべての性別違和感は患者自身の実体験に基づくものとされ、治療は個人の自認する性別への移行を支援することが基本方針とされています。性別違和感そのものを治療の対象とすることはなく、性別適合手術やホルモン治療が本人の希望に基づき尊重されるべきであり、否定されることは許されません。このような医師の判断を採用することは、直ちに人権侵害に直結するものです。
また、ICD-11では、ホルモン治療は性別違和感に伴う健康問題を改善し、社会的機能を維持するために必要不可欠な治療と位置付けられています。現行の医学基準に反する本件判決は、適切な医療を受ける権利を侵害しており、憲法第13条に基づく個人の尊厳を侵害し、第25条に規定された生存権を著しく制限するものであり、これは重大な権利侵害です。